自筆証書遺言書の法務局保管制度の司法書士としてのサポートと感想

自筆証書遺言の法務局保管制度の司法書士としてのサポート

司法書士として遺言書の作成のサポートの依頼を受けました。

公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするか少し悩みましたが、遺言者が字も書けて自由に歩ける方だったので今年新たにできました自筆証書遺言書の法務局での保管制度を使うことになりました。

新しい制度なので楽しみです。

自筆証書遺言書と遺言書の保管申請書の作成

法務局に保管する自筆証書遺言書の作成

まず初日は通常通り遺言者の要望する遺言の内容を聞き取りました。

後日、法務局のホームページからダウンロードした遺言書の原本を持参して遺言者に書いてもらいました。

遺言書の様式は指定された余白さえ考慮されていれば法務局のホームページからダウンロードしなくても大丈夫みたいでしたが、法務局のホームページからダウンロードした方が無難だと思います。

どこかに法務局にも遺言書の原本置いてあるみたいなことが書いていたので法務局に行きましたが、札幌法務局に遺言書の原本は置いていないとのことでした。

自筆証書遺言書保管申請書の作成

遺言書の保管申請書は2ページ目の遺言者の署名又は記名押印以外は代筆可能と法務局の方が言っていたので遺言者の署名又は記名押印以外は私の方で記入致しました。

この遺言書の保管申請書を代筆できるのは大きいですよね。

遺言者は高齢な方が多いので記入例と記入上の注意事項を見ながら書いてとはなかなか言えないですよね。

遺言書の保管申請書は注意点もありますが、基本的には添付書類になっている「本籍の記載がある作成後3か月以内の住民票」の通りに書くと大丈夫です。

法務局へ自筆証書遺言書の保管の申請の予約

予約は以下の三つの方法があります。

①法務局手続き案内予約サービスの専用のホームページにおける予約

②法務局(遺言書保管所)への電話による予約

③法務局遺言書保管所)の窓口における予約

 基本的にには電話で予約すれば良いと思います。

 本人だけではなくご家族から電話で予約することもできます。

そして司法書士からも電話で予約できることになったようです。

予約をすると予約番号が発行されます

予約日に保管の申請に行きます

下記4点を持参して法務局に行きます。

①遺言書(ホチキス止めや封はしない)

②本籍の記載がある作成後3か月以内の住民票

本人確認書類

④印鑑(スタンプ印やシャチハタ印ではないもの)

⑤保管申請書(手数料納付用紙に3,900円の収入印紙を割印しないで貼ったもの)

 ※収入印紙は基本的に法務局で買えるので当日に法務局で購入してもOKです。

7分前に法務局の遺言書保管の窓口に行きましたがダメでした😢

に誰もいませんので良いかなと思いましたが、約束の時間ギリギリに行くのが良いでしょう!⌚

(さすがお役所ですね(笑))

遺言の保管は法務局の中の登記コーナーではなく戸籍や成年後見のコーナーになります!(地域によって違う可能性あり)

保管後に保管証をもらい終了です

遺言書保管所で遺言書の保管が開始されたときは保管証が交付されます。

大事な書類なので大切に保管しましょう。

ちなみに保管の申請の時間ですが、自筆証書遺言の法務局への保管は30分もあれば終了します。

法務局へ自筆証書遺言書の保管の司法書士としての感想

費用も3,900円で公正証書遺言よりもかなり安いですし、家庭裁判所での検認手続きいらないのでこれからは遺言書を書くことができて法務局まで行けるのでしたら公正証書遺言より自筆証書遺言書を法務局に預けた方が良いのではないかと思います。

司法書士としての自筆証書遺言の法務局への保管の感想の追加(令和3年7月28日)

今回は私、司法書士が自筆証書遺言の法務局への保管の申請を予約しました。

いつも事務所で遺言書を書き終えてから私、司法書士が札幌法務局に電話して、途中から本人に代わって予約をしていたのですが、司法書士が予約できることになって便利になりました。

それと今回、私の作成した遺言書の保管申請書が小さいと指摘をされました!

法務局の遺言書の保管申請書のPDFの書式の初期設定が95%になっていますので、100%にしてから印刷しないとダメみたいです。

遺言書の保管申請書の書き直しにはならなかったですが!

法務局のサイトの遺言書の保管申請書のPDFの初期設定を95%から100%にしてくれればよいと思うのですが、無理なのでしょうかね。