遺言書の「保管期間」と遺言書の情報の管理 自筆証書遺言の法務局保管制度

遺言を法務局に保管した場合の遺言書の保管期間

法務局に遺言書を保管してもらった遺言書の保管期間ですが、下記の場合には遺言書保管官は保管している遺言書を廃棄することができます。(任意です)

①遺言者が死亡してから50年が経過した場合

②遺言者の生死が不明の場合は出生の日から170年経過した場合

遺言を法務局に保管した場合の遺言書の情報の管理

遺言書の情報の管理

法務局に遺言を保管した場合、紙としての遺言書だけを保管するのではなく、遺言書の情報もデータ化して管理されます。

このデータ化された情報は遺言情報証明書や遺言書保管事実証明書で開示を請求できます。

遺言書に関する情報管理(遺言書保管ファイルの内容)

・遺言書の画像情報

・遺言書の作成年月日

・遺言書の生年月日、住所、本籍(外国人の場合は国籍も含む)

・遺言書に記載がある場合には受遺者と遺言執行者

・遺言書の保管を開始した日

・遺言書を保管した遺言書保管所名

・遺言書保管番号

遺言書保管ファイルの内容の管理期間

法務局に遺言書を保管してもらった遺言書保管ファイルの管理期間ですが、下記の場合には遺言書保管官は保管している遺言書の情報を消去することができます。(任意です)

①遺言者が死亡してから150年が経過した場合

②遺言者の生死が不明の場合は遺言者が出生の日から270年経過した場合