相続登記、遺産分割協議書、特別代理人の司法書士報酬・料金表

相続登記(不動産の名義変更)登記申請のみ

預貯金の相続手続きを先に行っていて戸籍を全部揃えているが、相続登記の申請だけ司法書士に頼みたい方もいると思います。

向いている方

・必要な書類を全部揃えている方、又はご自身で用意できる方で登記申請のみ司法書士に頼みたい方

・少しでも司法書士報酬を抑えたいと思っている方

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・固定資産評価証明書の取得(必要な場合)

・相続関係説明図の作成

・相続登記申請(不動産の名義変更)

30,000円~

不動産の数、登記申請先法務局の数、相続人の数等により決定

相続登記(不動産の名義変更)戸籍の収集含む

自分で戸籍を収集するのは大変だという方は司法書士に集めてもらいましょう

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人・相続財産の調査

・固定資産評価証明書の取得

・相続関係説明図の作成

・相続登記申請(不動産の名義変更)

40,000円~

不動産の数、登記申請先法務局の数、相続人の数等により決定

相続登記(不動産の名義変更)+遺産分割協議書作成

遺産分割協議書の作成も司法書士に頼みたい方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人・相続財産の調査

・固定資産評価証明書の取得

・相続関係説明図の作成

・相続登記申請(不動産の名義変更)

・遺産分割協議書の作成

50,000円~

不動産の数、登記申請先法務局の数、相続人の数等により決定

相続登記(不動産の名義変更)+法定相続情報作成

法定相続情報を作成して後日、預貯金や車の名義変更など他の相続手続きに法定相続情報を使おうと思っている方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人・相続財産の調査

・固定資産評価証明書の取得

・相続関係説明図の作成

・相続登記申請(不動産の名義変更)

・法定相続情報の作成

50,000円~

不動産の数、登記申請先法務局の数、相続人の数等により決定

相続登記+遺産分割協議書作成+法定相続情報作成

遺産分割協議書と法定相続情報を司法書士に頼みたい方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人・相続財産の調査

・固定資産評価証明書の取得

・相続関係説明図の作成

・相続登記申請(不動産の名義変更)

・遺産分割協議書の作成

・法定相続情報の作成

60,000円~

不動産の数、登記申請先法務局の数、相続人の数等により決定

相続手続き全てお任せサービス

すべての相続手続きを司法書士に頼みたい方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人・相続財産の調査

・相続関係説明図の作成

・固定資産評価証明書の取得

・遺産分割協議書の作成

・法定相続情報の作成

・相続登記申請(名義変更)

・預貯金・株式等の相続手続き

相続手続きの対象となる相続財産価格×0.5%

最低10万円

 

 

遺産分割協議書作成のみ

遺産分割協議書だけ作成してもらって相続登記は自分でチャレンジしたいと思っている方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)
・遺産分割協議書の作成15,000円~30,000円

法定相続情報作成のみ

法定相続情報を作成してもらいたいが、不動産は相続財産にないので相続登記は必要ないという方こちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)
・法定相続情報の作成20,000円

預貯金等の相続手続き

預貯金の相続手続きだけを司法書士に頼みたい方はこちらです。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・預貯金の解約・払い戻し

・投資信託の解約・払い戻し

・株式の名義変更等

・法定相続情報の作成

1支店につき2万円

法定相続情報作成を取得した場合は+1万円

 

自筆証書遺言の検認サポート

法務局で保管していない自筆証書遺言は検認が必要です。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人及び相続財産の調査

・相続関係説明図の作成

・検認申立書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

2万円~3万円

自筆証書遺言の検認サポート+相続登記

自筆証書遺言の検認のサポート後に相続登記を司法書士に頼みたい方

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人及び相続財産の調査

・相続関係説明図の作成

・検認申立書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

・相続登記申請(不動産の名義変更)

5万円~

土地・建物の個数や登記申請先の数や相続人により決定

遺言執行者の選任

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者が亡くなった場合は家庭裁判所は申立てにより遺言執行者を選任することができます。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続人及び相続財産の調査

・遺言執行者選任申立書の作成及び提出

・遺言執行者への就任(必要な場合)

3万円

遺言執行者への就任した場合の報酬は内容による。

 

 

特別代理人の選任

親権者である父又は母が、その子供との間で利益が相反する場合には子供の為に特別代理人を選任しなければなりません。

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・特別代理人選任申立書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

・特別代理人への就任(必要な場合)

・遺産分割協議書の作成

3万円

特別代理人へ就任した場合の報酬は内容による。

特別代理人の具体例

具体的には父が死亡した場合で共同相続人が母と子供の場合には母と子は利益が相反する(母の相続分が増えると子の相続分が減ります)ので母は子供を代理できないので、家庭裁判所に特別代理人を選任して母と子の代理人である特別代理人とで遺産分割協議を行います。