「本人確認書類として認められるもの」自筆証書遺言の法務局保管制度

「本人確認書類として認められるもの」

運転免許証又は運転経歴証明書

・マイナンバーカード(通知カードは不可)

・旅券(氏名及び生年月日に記載があるパスポート)

乗員手帳

・特別永住者証明書

上記の本人確認書類以外にも官公署発行のもので申請者の氏名及び生年月日又は住所の記載があり本人の写真が貼られたものであれば、遺言書保管官の判断で、認められる場合があります。

本人確認ができない場合

政令2条1号に当該申請が遺言者以外の者であるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないときは遺言書保管官は保管の申請を却下しなければならないと書かれています。