「相続放棄の必要書類」子供・孫、祖父母、兄弟姉妹のケースもわかりやすく書いています。

  • 2021年5月16日
  • 2024年1月13日
  • 相続
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相続放棄の申述に必要な書類等

・相続放棄申述書

・添付書類

・相続放棄する人一人につき800円分の収入印紙(相続放棄申述書に貼ります)

・予納郵便切手252円(裁判所によって金額が異なりますが、札幌家庭裁判所の場合は84円切手×3)

相続放棄申述書の添付書類

相続放棄の申述人が被相続人の配偶者(妻又は夫)の場合

被相続人の配偶者の妻又は夫が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類

夫婦の一方が死亡して、生きている妻又は夫が相続放棄をする場合です。

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする妻又は夫)の戸籍謄本

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の子供の場合

第1順位相続人である被相続人の子供が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類

配偶者が相続放棄をする場合と同じです。

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の子供)の戸籍謄本

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の子の代襲者であるの場合

第1順位相続人である被相続人の子の代襲者のが相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類

被代襲者である被相続人の子死亡→被相続死亡→被相続人の孫が相続放棄

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の孫)の戸籍謄本

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

④被代襲者である被相続人の子供の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の父母の場合(直系尊属①)

第2順位相続人である被相続人の父母が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類※先順位の相続人等から提出済みのものは添付不要

子供のいない被相続人死亡→被相続人の父母が相続放棄①②③

被相続人の子が死亡→被相続人死亡→被相続人の父母が相続放棄①②③④

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の父母)の戸籍謄本

③被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本


 

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときのみ⑤が必要

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときは、その子及びその代襲者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の祖父母の場合(直系尊属②)

第2順位相続人である被相続人の祖父母が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類※先順位の相続人等から提出済みのものは添付不要

父母が死亡→被相続人死亡→祖父母が相続放棄

被相続人の子及び父母が死亡→被相続人死亡→被相続人の祖父母が相続放棄①②③④

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の祖父母)の戸籍謄本

③被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

④被相続人より先に死亡した被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)


被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときのみ⑤が必要

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときは、その子及びその代襲者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合

第3順位相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類※先順位の相続人等から提出済みのものは添付不要

被相続死亡→被相続人の兄弟姉妹が相続放棄

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の兄弟姉妹)の戸籍謄本

③被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

④被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときのみ⑤が必要

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときは、その子及びその代襲者の生まれてから死亡するまでにすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述人が被相続人の兄弟姉妹の代襲者である甥、姪の場合

被代襲者である被相続人の兄弟姉妹が死亡→被相続死亡→被相続人の甥、姪が相続放棄

第3順位相続人である兄弟姉妹の代襲者である甥、姪が相続放棄する場合の相続放棄申述書の添付書類※先順位の相続人等から提出済みのものは添付不要

①被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

②申述人(相続放棄をする被相続人の甥、姪)の戸籍謄本

③被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

④被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本

⑤被相続人より先に死亡した被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本


被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときのみ⑥が必要

被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいるときは、その子及びその代襲者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本