相続放棄、申述期間の伸長の手続きの司法書士報酬・料金表

相続放棄の申述

相続放棄とはプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)のすべてを放棄して一切受け継がないことです。

相続放棄をした相続人は最初からその相続では相続人ではなかったことになります。

・負債(借金)が資産よりも多いとき
・特定の相続人に相続財産を集中させたい理由がある場合

相続放棄は自分が相続の開始があったことを知った時から3か月の間することができます。

相続開始日(被相続人が亡くなってから)からではありません。

相続放棄の司法書士報酬

相続放棄の申述人が被相続人の配偶者(妻又は夫)又は子の場合で相続開始後3か月以内の場合の司法書士報酬

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税込み)

・戸籍謄本等の収集

・相続放棄申述書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

・照会書の回答サポート

・相続放棄申述受理証明書の取得(必要な場合)

・債権者への通知

相続放棄をする人が1人の場合は2万5千円~

相続放棄をする人が2人以上の場合は一人につき+1万5千円を加算

 

相続放棄の申述人が被相続人の配偶者(妻又は夫)又は子の場合で相続開始後3か月経過後の場合の司法書士報酬

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税込み)

・戸籍謄本等の収集

・相続放棄申述書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

・照会書の回答サポート

・相続放棄申述受理証明書の取得(必要な場合)

・債権者への通知

相続放棄をする人が1人の場合は6万円

相続放棄をする人が2人以上の場合は一人につき+3万円を加算

相続放棄の申述に必要となる書類等

・相続放棄の申述書

・相続放棄の添付書類

・収入印紙800円

・予納郵便切手252円(裁判所によって金額が異なりますが、札幌家庭裁判所の場合は84円切手×3)

相続放棄の申述人が被相続人の子供・配偶者の場合の添付書類

・相続放棄の申述書

・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本

・被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

相続放棄の申述人が被相続人の子供、配偶者以外の場合の添付書類

相続放棄の申述人が被相続人の孫、親・祖父母、兄弟姉妹、甥・姪の場合の相続放棄申述書の添付書類は「相続放棄の必要書類」に書いています。

申述期間の伸長(相続の承認又は放棄の期間伸長)

相続開始後、相続人は次の三つのうちいずかを選択できます。

1.単純承認(亡くなった被相続人のプラスの資産とマイナスの負債をすべて受け継ぐ)100%

2.相続放棄(亡くなった被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)もすべて受け継がない)0%

3.限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった被相続人の債務の負担を受け継ぐ)

相続人は自分が相続人になったことを知った時から3か月の熟慮期間に、単純承認するか(相続放棄、限定承認をしなければ単純承認になります)、相続放棄するか、限定承認しなければなりません。

3か月の熟慮期間に決めれない場合は、この熟慮期間(相続を承認するか相続放棄をするかを考える期間)を家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。

熟慮期間(相続を承認するか相続放棄をするかを考える期間)の伸長は3か月~6か月以内程度の伸長が認められることが多いです。

申述期間の伸長(相続の承認又は放棄の期間伸長)の報酬・料金

主なサービスの内容司法書士報酬(消費税別)

・戸籍謄本等の収集

・相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書の作成

・家庭裁判所への書類の提出

 

4万円

相続の承認又は放棄の申述期間の伸長に必要となる書類等

・申述期間の伸長の申立書(家事審判申立書)

・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

・被相続人の戸籍謄本

・申述期間の伸長を求める相続人の現在の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)

・収入印紙800円

・予納郵便切手252円(裁判所によって金額が異なりますが、札幌家庭裁判所の場合は84円切手×3)